8月3日の組合特別委員会の審議の中で、灰溶融炉の建設に対して休戸区と花場区から出された平成16年2月28日付の同意書と、今年に入って提出された同同意書の撤回について次のような議論が起こりました。(詳しい背景は下で説明しています):
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議員A: 休戸区と花場区は同意書を撤回しているわけだから、なぜその同意書を公開できないかを問題としている。
矢嶋副組合長: 撤回撤回と言うけれど、私どもはその撤回文書を受け取れませんという事で、それで治まっている。
議員A: 治まっていると言うのはどう言うこと?
矢嶋副組合長: 受け取れないと言って、それから反論が来ていないという事。
(中略)
議員B: その後、休戸区長は内容証明で、同意書を撤回しますという文書を送っているよね。
矢嶋副組合長: それも受け取れませんと言っている。
議員B: 内容証明を受け取れないというのは、内容証明を受取るときにお返しになった、という事?
矢嶋副組合長: 受け取ったものについて、承諾できません、という内容証明を送った。
矢嶋副組合長(南諏訪衛生施設組合長)は上記のような論理で、現在生きているのは同意書の撤回ではなく同意書であると言っている。地元住民の明確な意思表示をこれだけ露骨に拒否するのはその町長としてあるまじき行為だと言わざるを得ない。
幸い内容証明郵便の受け取りを拒絶したりすることでその内容が効果を持たないほど、世の中は甘くない。こういう風に書くと矢嶋町長はきっと例によって「理屈ばっかりやらんでや」と言うだろうが、ネットで検索したところ次のように言っている。
内容証明郵便は、いくら相手方が受取拒絶をしたとしても、内容を見ることができる状態にあったということになり、郵便物が到達したという効果は発生します。
こちらも: 意思表示が相手方の勢力範囲に到達すれば、意思表示としては有効ですので(民法97条)、仮に受取人が受取を拒絶しても効力に影響はありません。
民法97条は:隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
そしてしつこいようだが、念のためにこれも:
●相手方が内容証明を受け取らない場合があります(これは結構あります)。このような場合は、内容証明はそのまま、「受取りを拒否されました」(受取拒絶の紙)という付箋が付けられ、差出人に戻されます。
●受取りを拒否されても、相手方に届いたものとして扱われます。
●内容証明郵便の受領を相手方が拒絶した場合、内容証明郵便に記載された意思表示・意思の通知は到達したものとみなされる、との判断がなされています(大審院判決昭和11年2月14日)。
●受取拒絶となっても、「受取拒絶の紙が付いた内容証明郵便自体」が相手に届いた証拠(到達した証拠)となります。
考えてみれば、内容証明郵便の受け取りを拒絶したりしたことでその意思表示が効果を持たないなら、内容証明郵便という制度そのものの意義はなくなる。そもそもその郵便の内容を見たくない相手が、「そんな郵便はこちらに届いていないよ」と言い逃れないように、主に悪徳商法から消費者を守るための制度だ。この灰溶融炉の建設を推進している行政側は数多くの「不都合な真実」に目をつぶってきているが、休戸区と花場区の同意書撤回は動かぬ真実であり、内容証明郵便制度の意義を理解せずに受け取らないことでそれを無効にできると思っているなら、矢嶋町長は勉強不足だ。
<背景>
諏訪南行政事務組合の副組合長である富士見町の矢嶋民雄町長は富士見町と原村で構成されている南諏訪衛生施設組合の組合長でもある。休戸区と花場区は今年1月18日にその矢嶋南諏訪衛生施設組合長に対して、平成16年2月28日付の、灰溶融炉の建設に対する同意書を撤回する申し入れを行った。矢嶋組合長はその申し入れの受け取りを保留し、その後受け取れない旨を伝えたので、後日、両区長は同撤回の申し入れを内容証明で送った。これに対し矢嶋組合長は同意書の撤回を認めることはできない、と言う内容証明郵便を両区長に送ったと言っている。
実は休戸区と花場区は諏訪南行政組合に対しても同平成16年2月28日付で同じ内容の同意書を提出している。その同意書について、休戸区の区長は、南諏訪衛生施設組合に対して申し入れた撤回は諏訪南行政組合に提出した同意書に対しても当てはまるし、その意思が今年1月18日の当日からであることを6月15日付の文書で諏訪南行政事務組合に伝えた。
その諏訪南行政事務組合の同意書に対して、組合議員の一人であるエンジェル千代子富士見町町議は組合に対して開示請求をしているが、組合は不開示としたため、エンジェル議員はその不開示決定について不服申し立てをし、その不服申し立ては只今審査会において審査されている最中だ。
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