2009/03/27

富士見町の矢嶋町長に対し、ごみ処理基本方針について要望書を提出

 3月27日、ごみ処理基本方針検討委員会において、富士見町から選任され委員となっていた2名が矢嶋町長に対し、要望書を提出しました。
 要望書の内容は、富士見町議会全員協議会で報告された、「茅野市、富士見町及び原村地域におけるごみ処理の今後の基本的な方針(案)」に対し、異議を訴えるものです。

以下がその要望書の文章です。

 3月17日の富士見町議会全員協議会において、「茅野市、富士見町及び原村地域におけるごみ処理の今後の基本的な方針(案)」が示されました。この中に「ごみ処理施設の一元化」が掲げられていることを知り、私たちは危惧の念を抱いております。 
  検討委員会において検討されたことは「可燃ごみの処理」と喫緊の課題である「埋め立てる場所がない」ことでありました。最終報告書(案)には、事務局に より「資源ごみ・不燃ごみ等の中間処理施設」であるリサイクルセンターの建設について書かれていましたが、検討委員会では一度も検討していなかったため委 員の反対が多く、最終報告書から削除しました。
 このように、「資源ごみ・不燃ごみ等の中間処理及び最終処分場等に関する事務の共同処理」についての協議は行っていないため、これらの一元化を盛り込むことに、異議を唱えたく、以下のように要望いたします。  
      
  1. 17年度の「ごみ処理基本計画」中の灰溶融炉導入は中止され、ごみ減量化の目標値も変化しています。一元化についても同様に白紙とし、ごみ処理基本計画の全体を慎重に見直すことを要望します。
  2. 資源ごみ・不燃ごみ中間処理の共同処理(リサイクルセンター)および最終処分  場(等)の一元化に関しては、現行処理方式との経済性比較をも含めた総合的な評価検討を、別途公募委員を含む委員会を設置し論議することを要望します。

2009/03/17

資源ごみ・不燃ごみの共同処理は、ごみ減量化に逆行する

 茅野市、富士見町、原村は、資 源ごみと不燃ごみの共同処理(広域処理)を始めようとしている。現在、資源ごみについては、各市町村ごと単独で処理(リサイクル)しており、不燃ごみにつ いては、富士見町と原村が共同で処理(リサイクルを含む)し、茅野市は単独で処理している。
 資源ごみと不燃ごみの共同処理は、ごみの減量化に役 立つのだろうか?現在、各市町村ごとに行っている資源ごみの回収は、その地域にあったやり方で、きめ 細かく対応できているからこそ成立しているのではないだろうか。それを広域化し、3市町村全体で行おうとすれば、ごみ減量化は進まなくなるに違いない。よ うやく始まったごみ減量化(資源化)にブレーキをかけてはならない。


 山本節子さんの著書「ごみを燃やす社会」の中から、広域化についての問題点が指摘されている部分を抜粋して以下に紹介します。

広域施設のデメリットとして、

①施設建設用に広い敷地が必要
②新たな道路が必要になる場合がある
③管理運営費の負担は小さな自治体ほど重くなる
④運搬費用が高くなる
⑤運送距離が増えるため排ガスが増える

 ・神奈川県横須賀三浦ブロック(人口49000人)でコストとリスクアセスメントを実施。
 →減量化を進め各市町村が単独で処理した方が安上がりとの結果が出る。
・鎌倉市(人口
17万人)も広域化をあきらめ市単独で今泉クリーンセンターの建て替えを行う。
 →
200311月に工事入札を行ったところ市が当初予定していた落札価格14億円の半額以下だった。

日 本の法制度は、ごみ処理の権限を地方自治体(基礎自治体)に付与している。憲法、地方自治、廃棄物処理法はいずれも、市町村のごみ処理を「自治事務」と規 定している。これは、ごみの排出者である住民にその責任と管理を委ねていることを意味する。現在国と都道府県が強制している「ごみ処理広域化計画」は、根 拠法のない違法な通達事業であり、行政区域を逸脱している点でも違法である。広域化は、住民をごみ処理から遠ざけることとなり、それによって、廃棄物政策 はたちまち破綻する。

市 町村のごみ処理を「地方事務」としているもう一つの理由に、地域ごとにごみの性質が大きく違うことがあげられる。地域ごとのごみが違えば、その処理も地域 単位の違うやり方で行う方が最善である。そのため法律は、住民の生活や消費動向をよく知る市町村が、住民と共に処理にあたるよう定めたのである。