
組合は12月12日付で「公害防止協定書」を、各関係区の区長に送り、そして驚いた事に、12月24日にも、調印式を設定し、強引に「区長公印」持参での区長たちの出席を要求しました。その案内の中、「先般よりご協議をさせていただいております『諏訪南灰溶融施設に係る公害防止協定』の締結につきまして」と書いてあるが、区長たちのお話では、協定の内容について、具体的な協議は何もしていません。
どういう訳か、調印式開催の案内も区によって二通りがあって、それだけでも腑に落ちないが、協定を見たら、何だこりゃ、と言わずにはいられませんでした。なにしろ、中身が何もないです。A4が2枚半で、「具体的な施設計画及び運転管理等の計画」はすべて後回しにしています。こう言った細部が一番肝心で、これが提示されて始めて検討に値する協定になる。細部が明記されていない協定に調印する事は極めて危険です。協議もせずに具体性の無い協定を突きつけて「調印しろ」とはトンでもない非常識です。関係区の住民が、提示された協定書の中身の無さ、欠点の多さに気付く前に急いで調印させて、「地元住民の理解を得た」として一気に実行に移る事が組合の狙いと思われるが、住民を完全にバカにしています。区長たちが組合のこのような非常識に対して、常識を示して印を押さないことをひたすら祈っています。
私たちは手に入った協定をゴミ弁連会長の梶山正三弁護士に送り、意見を伺いました。すると、やはり、梶山先生も「総じて、案が簡単すぎて、大切なことはすべて『細目協定』に委任されている。これは一種の『白紙委任』で、協定案としての体をなしていない」と言う感想をいただきました。「白紙委任」とは「条件をつけずに、すべてを任せること」と言う意味です。要するに一旦この協定書を締結すれば、あとは組合がたとえ地元委員会の形で住民の意見を聴くとしても、基本的に好きにできる。
梶山先生は各々の条項に対してもその欠点を指摘しています。先生の意見をそっくりそのまま、協定書と調印式案内とともにチラシにまとめ、19日から関係区の住民に配り始めました。ここでもそのチラシを公開します:
http://fujimi.mond.jp/files/kyoteian_chirashi5.pdf
協定書はファックスからスキャンしたもので、細かくチェックしたつもりですが、誤字を見つけたら教えてください。
チラシにも上記にも似たような事を書いていますが、私たちの意見は次の通り:
- 協定を急ぐ必要性は全くありません。
- 調印は住民説明会が終了してからにすべきです。
- 機種が決まっていないのに協定の話を進める組合は非常識です。
- 協議もせずに大切な細部も提示せずに一方的に協定書を押し付けてくる組合は信用できません。
- 公害を防止し、住民の安全を守るためには、協定を結ぶよりも建設を止めた方が確実で楽です。
2 件のコメント:
川路地区のものだが、知らなかった。ショックだ。あの弁護士の言う事はご尤も。組合のやり方に誠意を感じない。区長に調印しないように言う。情報をありがとう。
落合地区の住民ですが
公害防止協定は、国が定めている基準に不安があるから独自の条件を決めて安全を確保しようと要望したものです。
ネットワークの皆さんが配ってくれたチラシを見て、排ガス中の重金属や、危険な化学物質に対する基準が設けられない限り締結できないと思いました。
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