2007/01/27

公害防止協定書の調印 またも頓挫?

2月4日の調印を組合が申し入れたが...

昨年12月24日に公害防止協定の調印に失敗した諏訪南行政事務組合は関係区に対し、2月4日に改めて調印を行いたいと申し入れをした。

この件について現時点での確かな情報として、北杜市の大武川区は調印しない。また、1月21日に富士見町落合地区の区長会があり協定について協議したそうだが、先能と烏帽子は調印に賛成したものの他区は反対。落合地区としては、歩調をあわせる申し合わせがあることから2月4日の調印は行わないようだ。

組合の公害防止協定は事実上の建設同意書だ

考えてみれば、調印しない事は当然の成り行きだ。(つづく)

第一に、組合が提示している協定書は法的に住民の安全を保障するものになっていない。むしろ住民の安全保障をあたかも避けるかのような極めて不十分で曖昧な内容で、ゴミ弁連会長の梶山正三弁護士や前衆院議員の木島日出男弁護士という二人の権威が点検し、「万一の時には全く役に立たない」とそれぞれ同意見に達した。こんな協定を結んでも住民にとって良いことは何もない。

しかし、組合は「調印=地元の理解を得た」と言う解釈の元、締結と同時に一気に建設計画の実行に移りたいから、喉から手が出るほど協定書の締結を望んでいる。組合は「公害防止協定は住民の要望で、それに応えようとしているだけ」と言うだろうが、協定書の中身の無さと欠点の多さを見ると、むしろ住民のその要望を逆手にとって、建設計画の推進に利用しているとしか思えない。つまり協定書は一種の建設同意書だ。調印してしまうと、後は組合は建設を強引に進めてくるだろう。

深まってきた住民の認識

少なくとも機種が決まり、細目が提示されるまで締結する必要は全くないし、協議もせずに一方的に協定書を作成し、「調印しろ」と押し付けているのは許される事ではない。そもそも「協定書」なるものは組合と住民の双方の協議を繰り返しながら内容を決めていくべきだ。こう言う当たり前なプロセスを踏まずに中身のない協定を締結させようとしている組合はやはり信用できない。

梶山先生の講演会など、この問題に関して知識を深めるのに有意義な会合に落合地区からの出席者が少なかった。その背景に、組合からの戒厳令が敷かれたと言う話も聞いている。組合はそれだけ、都合の悪い情報が地域住民の耳に入ることを恐れ、締め付けに躍起になっている。

それでも、時間の経過とともに、地域住民の認識が深まり、組合が提示した公害防止協定だけではなく、建設計画そのものに対する疑問も確実に広がってきた。

同意書を撤回した地元2区の気持ちを尊重

そしてこの間、休戸区と花場区は2004年に調印させられた同意書の撤回を正式に申し入れ、灰溶融炉建設計画の中止を求めた。この事も周囲の関係区の調印への態度に影響を及ばしたはずだ。実際に「地元区が反対しているのに、我々が建設を前提とした協定を結ぶわけには行かない」と言う声を聞く。

組合の反発を考えると、休戸区と花場区の同意書撤回は大変勇気の要る決断だった。常識では、その地元中の地元住民の気持ちを無視し、協定書に調印することは考えられないし、落合地区などの関係区の住民がそんな人の道に反することができるはずがない。地元両区の同意書撤回にも係らず、組合は「同意書と協定書は違う」と言って、関係区にそんな理不尽なことを迫っている。

繰り返しになるが、組合が提示している協定書は事実上の建設同意書だ。地元中の地元が反対しているのに、そんな書類に判を押す方がおかしい。つまり、関係区が調印を渋っているのは人情上の観点からも、筋が通っている。その姿勢をぜひとも最後まで貫いていただきたい。

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