2007/01/17

灰溶融炉の中止を求める会が協定書の問題点を指摘

去年の12月にもう一つ、休戸での灰溶融施設建設計画に疑問を抱く「灰溶融炉の中止を求める会」と言う新しい住民グループができました。このグループの誕生を、私たちは大変心強く思っており、協力できるところがあれば、これから協力していきたいと思います。

さて、灰溶融炉の中止を求める会は年開け早々の1月5日に若宮区の公民館で、前国会議員で弁護士の木島日出男先生を呼んでの大変有意義な会を開きました。木島先生は岡谷市のご出身、数十年前の休戸でのし尿施設建設の時も地元住民の相談に乗った経験をお持ちで、驚くほど地元の事情に詳しいく、分析も大変に鋭いのもでした。(つづく)

もう一つ鋭かったのは、「灰溶融炉を求める会」が作成し、5日の会で配ってくれた「協定案の問題点」と言う資料です。なるほど、契約書や協定書なるものはこう言う風に読み取らないといけない、とつくづく思いました。例えば、協定書の冒頭は「○○区(以下「甲」という。)と諏訪南行政事務組合(以下「乙」という。)とは、乙が長野県諏訪群富士見町富士見5240番地外に設置する諏訪南灰溶融施設(以下「灰溶融施設」という。)に関して、富士見町長及び原村長を立会人として次のとおり公害防止協定を締結する。」としています。私たちはこれをさりげなく読み流して本文へ進んでしまったのですが、「灰溶融炉を求める会」は「富士見町長と原村長が「立会人」となっているが、第三者(弁護士など)が「立会人」としてふさわしいはずですが、建設する側が「立会人」というのは如何でしょうか?」と言うご尤もな指摘をしています。

また「(住民の安全及び生活環境保全のための措置)
第5条 地元委員会は、灰溶融施設を原因とする地域住民の安全上又は生活環境の保全上の支障が発生するおそれがあると認められるときは、乙に対し、その支障発生の防止のために必要な措置を求めることが出来るものとする。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。」
に対しても、灰溶融炉の中止を求める会は次のように指摘しています。
  • 灰溶融施設を「原因とする」「認められる」とありますが、これまでの裁判の例では、この因果関係を認めさせるのが一番の困難となっています。組合側が「原因と特定できない」といえば、結局住民側が立証する責任を負わされることになります。
  • 必要な措置を講ずる」となっていますが、「必要な措置」の中身があいまいです。

  • 先月、梶山先生の協定書に対する分析を紹介しましたが、「灰溶融炉の中止を求める会」はその分析に肉付けをして、組合が住民に突きつけた協定書がいかに不十分で、住民を不利な立場に立たせるかを明確に示してくれました。「協定案の問題点」をぜひ一読下さい:
    http://fujimi.mond.jp/files/kyoteishomondaiten.pdf

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