諏訪南行政事務組合に対し以下の働きかけを行いました:
2月28日:
組合長・茅野市長(矢崎和広氏)あてに、「住民の理解が十分得られるまで灰溶融施設の建設を進めないことを求める要望書」を提出。
→4月20日回答あり。
3月24日:
議会議長(守屋武司氏)あてに、「住民の理解が十分得られるまで灰溶融施設の建設を進めないことを求める陳情書」を提出。
→3月28日開催の諏訪南行政事務組合議会にて不採択
3月30日:
議会議長(守屋武司氏)あてに、「諏訪南行政事務組合議会3月定例会本会議で採決された陳情書の扱いに対する公開質問状」を提出。
→4月7日回答あり。
3月28日に諏訪南行政事務組合の議会がありました。議会を傍聴して気になったことが2つあります。
ひとつは、諏訪南行政事務組合議会には委員会が設置されていないことです。通常、議会には、委員会が設置されていて、そこで議員が意見交換を行えます。し かし、事務組合にはそうした仕組みが用意されていません。議会には、決定権があるわけですから、議員が協議する場は必要ではないでしょうか。
も う一つは、諏訪市の議員に議決権があることです。灰溶融施設の建設や運営にかかるお金は、茅野市、富士見町、原村が負担します。当然利用も3市町村となり ます。しかし、決めごとは、諏訪市の議員を含めた4市町村の議員で行うことになっているそうです。議員の構成は、諏訪市5名、茅野市5名、富士見町3名、 原村2名の合計15名です。灰溶融施設に関しては、お金も出さず、利用もできない諏訪市の議員に議決権を与えていることは問題ではないかと思いました。
傍聴中、合併問題のことを思い出しました。人口が少ない自治体は、いっしょになるとやはり不利なんだということが良くわかりました。
1 件のコメント:
陳情書の扱いについて富士見町のエンジェル千代子町議も取り上げている:
http://www.angelchiyoko.net/mt/archives/000286.html#more
どう見ても、諏訪南行政事務組合を組織する市町村の一部(茅野市、富士見町、原村)だけに係る事について諏訪市の議員が口出しできるのは非常におかしい。公開質問状に対して、議長は陳情書の扱いは規定に沿って行われ、問題はないと言っているようだが、規定自体が非常に分かりにくくて、場合によって今回のような理不尽な結果を生む事になる。組合を組織する市町村の一部に係るものについてそもそも特例がなぜ設置されているかを組合議員にぜひとも考えていただき、規約第7条を見直していただきたい。
そしてとりあえずの措置として、諏訪市の議員5人にお願いしたいです。灰溶融炉施設は諏訪市とまったく関係がないので、その施設についての議決権を棄権してください。過去に議長が自ら議案に関係ない議員に対して棄権を促していたと言う話も聞いているが、これこそ道理に適っている措置で、現議長に見習っていただきたいと思う。
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